2017-04-25 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
この制度では、建築敷地面積に対しまして整備すべき植栽等の緑化施設の面積の割合、こういったことで緑化率の最低限度を定めるということでございます。 ただ、現行制度は、空地におけます緑化、屋上とか壁面でなくて空地における緑化を念頭に置いて考えられておりましたので、商業地域など建蔽率が高く指定されている地域では緑化率の最低基準が低く設定される、こういう仕組みになっておりました。
この制度では、建築敷地面積に対しまして整備すべき植栽等の緑化施設の面積の割合、こういったことで緑化率の最低限度を定めるということでございます。 ただ、現行制度は、空地におけます緑化、屋上とか壁面でなくて空地における緑化を念頭に置いて考えられておりましたので、商業地域など建蔽率が高く指定されている地域では緑化率の最低基準が低く設定される、こういう仕組みになっておりました。
したがって、これに含まれない経費として、設計費ですとか既存施設の解体除去費、用地使用費、それから建築敷地以外の工事費などは含まれていないというような条件のもとに概算を立てたという状況でございます。
併せて、都市基盤及び建築敷地の整備を目的にした区画整理事業を行う。また、再開発地での建築物整備は、大手町まちづくり会社等民間が行うことを基本形とする」「大手町での連鎖的再開発を安定的に実現するため、合同庁舎跡地の取得に当たっては現行容積率七〇〇%を前提とした評価をもとに交渉を行う」と。もう既に売り渡す一年前にこういう要望を地元地権者の側から出されている。
今回、景観緑三法ということで、その一つに都市緑地保全法等の改正の審議をお願いしているわけでございますが、この中では、単に都市公園として公園緑地を整備していくだけではなくて、里山などの緑を緑地保全地域というような形で守る、また、緑の少ない都心部においては、緑化地域というようなことで、民間の大規模建築敷地について緑化を進めるというようなことで、緑をつくる、守る、緑化するというさまざまな、多様な手法、また
私は、都市の住宅地で相続が発生するたびに敷地が細分化され緑が少なくなっていくさまを見るにつけ、もちろん公園緑地の整備は進めなければなりませんが、我が国の都市においては、一般の建築敷地の緑化を進めなければ、都市の緑の減少はとどまることはないと痛感をいたしております。 今回の改正で、市街地の緑が少ない地域では、建築敷地の緑化を進めるため、緑化地域を創設し、緑化率規制を採用いたしました。
この際、農地や森林などの土地利用を積極的に守るべきようなところでは農用地や保安林が具体的に指定されておるわけでございますので、本来建築敷地として利用されることはそういうところは予定されないということでございますので、その意味では、非線引き地域のそういう農用地とか保安林に指定されているというようなところについては用途地域や特定用途制限地域と重複することはないということであろうかと思います。
○参考人(今泉浩紀君) ただいまの御質問でございますが、新しい公団法におきましては、二十八条の第一項第一号におきましてこの土地有効利用につきましての位置づけがされてございまして、公共施設の整備や細分化された土地の統合に伴う建築敷地の整備のための業務といったものが位置づけられているわけでございます。
○榊説明員 都市計画法の施行規則に基づきます面積の関係でございますが、建築確認の建築敷地面積が三万一千平米程度となってございまして、農地法関係の約二万六千平米との違いでございますけれども、農地以外に宅地、雑種地、道路、水路等の公共用地がございますほかに、登記簿と実測の差もあるのではないか、かように考えております。
また、道路の中の問題につきまして御指摘がございましたが、道路内につきましては、建築基準法上は原則として建築物の建築が禁止されておりまして建築敷地として利用できませんので、容積の適正配分を行うに当たりまして道路上の容積を地区の総量の範囲内に含めて容積の配分を行うことは適当でないと考えておる次第でございます。
御指摘の容積率は、当該地区における建築物、建築敷地、公共施設の整備等の現状とこれからの見通しを十分考慮して決められたものでございますので、採算性という点もあったかもしれませんけれども、容積率そのものは、現状とそれからこれから事業によって例えば道路が広くなるというふうなことを見通した上で決められたものでございまして、この範囲内におきましては、容積率が高く設定されたからということで周辺環境の悪化をもたらすということは
具体的に再開発事業の実施に当たりましては、当該地区が適正な配置及び規模の道路あるいは公園等の公共施設の整備された良好な都市環境を形成すること、そういうことが必要でございますし、また建築物が当該地区にふさわしい容積とか建築面積、高さ、配列、そういったものを備えました健全な形態を有していること、それから建築敷地の方も高度利用形態に適合した、道路と仕切られた適正な街区が形成されていること、それから特にまた
したがいまして、ある程度の建築敷地をまとめるいわゆる地上げの過程における小口取引、これは規制の対象になるわけでございまして、それなりの効果が期待できるのではないか。現に東京都条例もそういう機能を果たしているのではないかと思いますし、私ども、今度の法改正案が実現すれば、そういう方向へさらに一層弾力的に運用できるのではないかと思っております。
さらに沿道の建築敷地の調査とか、こういうような必要な調査を今進めておりまして、それらの成果を参考として沿道整備計画の事業を進めているところでございます。したがいまして、今後は関係市におきましてモデル地域を選定いたしまして、整備手法の具体的な検討を行いまして、住民の意向あるいは地域の特性を考慮した整備手法の詰めを取り急いで行ってまいりたいというふうに考えております。
○国務大臣(内海英男君) 建築の敷地の問題につきましては、先生例を挙げてお話しになりましたが、権限を有していない者がその建築敷地に建築物を建設するということが社会的に許されないということは、もう御指摘のとおりだと思うわけでございます。
近く施行される運びになろうかと思いますけれども、この制度は、従来大きな土地利用計画と個々の建築敷地の中間領域を埋めるものでございまして、地域の実情に沿いまして良好なコミュニティーを形成していくための制度であります。
○升本政府委員 市街化調整区域内の土地利用につきましては、御指摘のとおり開発行為に関する制限規定が都市計画法に盛られておりまして、その諸規定に従って認められる場合認められない場合、いろいろございますが、農用地、農業用の土地利用に付随するたとえば建築敷地としての利用というようなものにつきましては、当然一定の範囲内で開発行為は認められるということになっております。
○関口政府委員 ただいま先生の引用されました条文のうちで、特別な事情ということが書いてあるわけでございますが、この特別な事情は、いわゆる宅地の所有者の大部分が施設建築敷地に地上権を設定することを希望せずに当該敷地の共有持ち分が与えられることを希望する場合、こういうふうに私どもは考えておるわけでございます。
それから地区詳細計画は、その土地利用計画に基づきまして作成され、地区内の住民の権利を直接に拘束するという性格のものでございまして、その計画の内容は、地区内の土地につきまして建築用地、空地、交通用地、供給処理施設用地あるいは公園等の緑地、農地、山林などを定めまして、建築用地につきましてはさらに詳細にその用途、建蔽率、容積率、建築線、敷地の最小規模、建築型式、公共建築物の建築敷地等を定めるというような内容
によってそれをどういうふうにしてチェックを図っていこうとするのかという点でございますが、地区計画制度は先ほど来御答弁申し上げておりますように、その地区の特性に応じまして道路、公園等の地区施設と建築物の形態あるいは敷地、こういうものを一体的、総合的に定めまして、その計画に基づいて秩序ある開発行為なり建築行為等の誘導を図るわけでございますが、ミニ開発と不良な環境の街区の形成のおそれがある地域につきましては、この制度によりまして建築敷地面積
○甘利委員 宅地供給のための面的整備といいますと、街路、公園、下水道、建築敷地の整備、このようになるわけでございますが、この面的整備の手法が大変多様に取り組まれておるわけでございます。文書表をお持ちでしょうか——お持ちになっていますね。
特に建築敷地について何の規制もない。たとえば五百坪の場合も十倍の場合も敷地については建蔽率も容積率も全く関係なく確認をしていくという制度ですね。